2016.01.01更新

 「現在、社屋について検討しているのですが、社屋を取得する際はどのような税金が必要になるのか教えていただけないでしょうか」というご質問がありました。

 そこで今回は、取得の際に必要な「登録免許税」と「不動産取得税」についてご説明します。

 まずは「登録免許税」についてです。

 土地の売買をして所有権の移転登記を行うと、不動産価額の1.5%の登録免許税が必要になります。

 建物を新築して所有権の保存登記を行った場合には不動産価額の0.4%が、中古建物などを売買で取得して所有権の移転登記を行った場合には不動産価額の2%が必要になります。

 また金融機関からの借入金で取得する場合は抵当権の設定登記を行うため、抵当権設定額の0.4%の登録免許税が必要になります。

 次に「不動産取得税」です。

 こちらは土地や建物を取得後、都道府県から納税通知書が送られてきますが、届くまでに半年以上かかる場合もあるので忘れられがちな税金です。

 不動産取得税の標準税率は、土地は固定資産税評価額の3%で、建物は4%になります。

 なお、特例措置で現在、宅地等の課税標準は2分の1に軽減されています。

 「登録免許税」と「不動産取得税」は取得時のみの課税となりますが、「固定資産税」のように毎年、必要となる税金もあります。

 社屋取得の際にはこちらも考慮しておきたいですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ