2017.06.01更新

 平成30年分から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が改正されます。

 現状では配偶者の給与収入が103万円以下であれば、38万円の所得控除が受けられます。

 また103万円を超えた場合でも要件を満たせば、141万円未満まで所得に応じた配偶者特別控除が受けられます。

 改正後のプラス面は、配偶者控除が適用される配偶者の給与収入が103万円以下から150万円以下になることでしょう。

 これにより、いわゆる「103万円の壁」が遠のきます。

 控除を受けるために働く時間を抑制していた人は、これまでよりもっと多く働くことができるようになります。

 また配偶者特別控除の上限についても、配偶者の給与収入の141万円未満が201万円以下になります。

 特別控除額は150万円を超えると徐々に減額され、201万円を超えるとゼロになります。

 マイナス面は、納税者本人の合計所得が1000万円を超えると配偶者控除がゼロとなり増税になる点でしょう。

 また合計所得が900万円超950万円までは26万円に、950万円超1000万円までは13万円に減額されます。

 現状では、多くの企業で配偶者手当の支給基準が103万円であることや、社会保険の被扶養者基準が130万円であることも、働き方を決めるうえで考慮する必要がありそうです。

 ちなみに、配偶者に給与以外の収入がある場合は、それらを合算して判断するため注意が必要です。

投稿者: 伯税務会計事務所

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