今回は「誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合の対処方法」についてお話しします。
計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には当然、訂正をすることになります。
しかし「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
まず「多く納めていた場合」は「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。
その際の注意点は、原則として法定申告期限から5年以内に行わなければならないということです。
一方で「少なく納めていた場合」は「修正申告書」を提出します。
こちらも法定申告期限から5年以内ですが、悪質な行為が発覚した場合は7年以内まで延長されます。
この場合、追加の税金を納めるとともに、過少申告加算税(悪質な行為の場合は、過少申告加算税に代えて重加算税)や延滞税などの附帯税を納付する必要があります。
なおこの附帯税は損金(いわゆる経費)には算入することができません。