2024.02.01更新

 2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

 登記簿を見ても所有者が不明な土地が全国に多数あり、周辺の環境悪化や公共工事が阻害されるなどの社会問題を解決するために義務化されることになりました。

 これにより相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となりました。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 また2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となるので要注意です。

 相続人の間で遺産分割の話し合いが難しい場合には「相続人申告登記」という簡易な手続きを法務局で行い、義務を果たすこともできます。

 さらに「遠くに住んでいて利用する予定がない」などの場合は、相続により取得した土地を手放して国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」というものもあります。

 相続税の申告が必要ない人でも、不動産を相続した場合は必ず相続登記を行いましょう。

投稿者: 伯税務会計事務所

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