2024.06.01更新

 「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金のひとつではないでしょうか。

 しかしその計算方法や節税方法について詳しく知っている人は少ないかもしれません。

 固定資産税は課税標準額に1.4%の税率を乗じて計算します。

 この課税標準額を減額する方法のひとつに住宅用地特例という措置があります。

 これは住宅用地のうち住宅1戸につき200平米までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。

 しかし2023年12月13日に施行された法律により、空き家を所有している人で、次の場合にはこの特例措置を受けられないこととなりました。

 それは空き家の管理を適切にしておらず、倒壊の恐れや衛生面の危険性など近隣への被害が懸念される「特定空き家」に指定された場合や、その前段階の「管理不全空き家」として行政から勧告を受けたにもかかわらず、改善がなされなかった場合です。

 そのため必要に応じて売却、取り壊し、賃貸などの選択肢を検討してみましょう。

投稿者: 伯税務会計事務所

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