2024.09.01更新

 2024年6月から所得税と住民税の「定額減税」がスタートしました。

 これは家計に影響を及ぼす物価高などの対策として「国民の負担を軽減する」ことを目的とした、1年限り行われる制度です。

 日本国内に住所があり、年間の所得金額が1805万円以下の人が対象で、納税者本人だけでなくその配偶者などを含めた扶養親族も対象となります。

 その額は1人あたり所得税から3万円、住民税からは1万円の合計4万円です。

 分かりやすく言えば、給与などが支給される際に所得税や住民税が減額されて、受取金額が多くなるという仕組みです。

 自営業者などの事業所得者の場合は、予定納税や確定申告の際にその適用を受けることができます。

 さらに「定額減税によって住宅ローン控除やふるさと納税の基準が変わってしまうのでは?」と心配する人もいるかと思いますが、これらについては基本的に影響ありません。

 また所得税や住民税の納付から減税しきれない世帯には、その差額が「給付金」として支給されます。

投稿者: 伯税務会計事務所

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