2009.08.05更新

【追加経済対策で中小企業の交際費枠が拡大されました】

・個人事業では、業務に直接必要なものであれば全額経費になりますが、法人では少し違ってきます。これは、法人と個人事業の大きな違いの1つです。

・税法による交際費とは「会社が得意先や仕入先、その他事業に関係のある人への接待、慰安などの費用」のことをいいます。交際費は外部に対してという意識が強いですが、税法では自社の役員や従業員、株主なども対象となることがあります。

・その交際費ですが、平成20年度までは資本金が1億円以下の法人に対して「年間400万円の90%」が損金(経費)として認められました。しかし、急激に悪化する経済を下支えするため、追加経済対策として、平成21年度からは「年間600万円の90%」に拡充されました。

・つまり、600万円の交際費を使うと、平成20年度の場合は、そのうちの400万円の90%である360万円が損金になるのに対して、平成21年度では600万円の90%である540万円が損金となります。その差は「180万円」。仮に法人税率40%で計算すると、今回の「交際費損金算入枠の拡充」により、72万円の節税ができることになります。

・このような時期ですから、政府の経済対策など漏らさず活用していきたいですね。また、少しでも疑問に思うことなどがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

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