相続税の増税!?
2010.10.02更新
【もしかして私のケースも相続税の対象に?】
・相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。
・これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
・しかし、これが平成22年4月1日から改正され、適用要件が厳しくなりました。
・例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。
・相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、相続税の評価額は5000万円でした。
・しかし、改正後は「相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」と改正されました。
・つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。
・その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。
・改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を利用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。
・今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。
・相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。
・これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
・しかし、これが平成22年4月1日から改正され、適用要件が厳しくなりました。
・例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。
・相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、相続税の評価額は5000万円でした。
・しかし、改正後は「相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」と改正されました。
・つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。
・その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。
・改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を利用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。
・今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。
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