税金の納付が遅れると・・・
2012.04.01更新
税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。
原則として法定納期限の翌日から完納する日が、2ヶ月以内については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。
また、状況によっては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といった税金が発生します。
過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合などに課税されます。
金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。
原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。
インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。
重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。
税務のことなら国立市の伯税務会計事務所へご相談下さい
原則として法定納期限の翌日から完納する日が、2ヶ月以内については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。
また、状況によっては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といった税金が発生します。
過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合などに課税されます。
金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。
原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。
インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。
重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。
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