2012.07.01更新

平成24年度の税制改正で、住宅取得等資金の贈与の特例が拡大延長されました。

これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅などを取得するために資金贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。

平成24年中に住宅取得等資金 の贈与を受けた場合、一定の「省エネルギー性」または「耐震性」を備えた良質な住宅用家屋であれば、非課税限度額は1500万円になります。

また、それ以外の住宅用家屋の場合、非課税限度額は1000万円になります。

なお、この非課税制度に従来からの暦年贈与の基礎控除額である110万円がプラスされると、1500万円の場合は合計1610万円、1000万円の場合は合計1110万円までが非課税となります。

贈与を受ける対象者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子や孫などに限られ、子や孫などの配偶者は含まれません。

また、自分のための居住用家屋及びその敷地の購入費用、もしくは所有家屋の増改築の費用であること。その他にも床面積など、特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

なお、この制度は平成26年12月31日までありますが、年々、非課税限度額は減っていきます。

ただし、東日本大震災の被災者の方については、3年間とも限度額は同じで減りません。

また、床面積の上限も設けられていません。



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投稿者: 伯税務会計事務所

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