【「所得税」と「固定資産税」が減税されます】
2014.04.01更新
地震で住宅が倒壊すれば居住者に危険がおよびます。
さらに、倒壊した建物は近隣住民の避難の妨げにもなり、被害を拡大させる危険性があります。
そこで、「災害に強いまちづくり」を推進するために、一定の条件を満たした耐震改修には「所得税」と「固定資産税」の減額措置が設けられています。
まず所得税の減税措置についてですが、標準的な工事費用相当額の10%(最高25万円)を所得税額から控除することができます。
ただし、補助金などの交付を受ける場合には、その額を差し引いた金額となります。
主な要件は、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、現在の耐震基準に適合しない住宅であること。また、居住する住宅を個人が平成29年12月31日までに耐震改修した場合などになります。
次に固定資産税の減額措置についてですが、改修工事が完了した年の翌年度から1年間に限り、120平米相当部分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、120平米を超える部分は減額されません。
主な要件は、昭和57年1月1日以前から所在していた住宅を、平成27年12月31日までに現行の耐震基準に適合するよう耐震改修すること。また、耐震改修の費用が50万円を超えていることなどになります。
なお、これらの税制優遇を受けるためには、必要書類をそろえて申告する必要があります。
さらに、倒壊した建物は近隣住民の避難の妨げにもなり、被害を拡大させる危険性があります。
そこで、「災害に強いまちづくり」を推進するために、一定の条件を満たした耐震改修には「所得税」と「固定資産税」の減額措置が設けられています。
まず所得税の減税措置についてですが、標準的な工事費用相当額の10%(最高25万円)を所得税額から控除することができます。
ただし、補助金などの交付を受ける場合には、その額を差し引いた金額となります。
主な要件は、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、現在の耐震基準に適合しない住宅であること。また、居住する住宅を個人が平成29年12月31日までに耐震改修した場合などになります。
次に固定資産税の減額措置についてですが、改修工事が完了した年の翌年度から1年間に限り、120平米相当部分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、120平米を超える部分は減額されません。
主な要件は、昭和57年1月1日以前から所在していた住宅を、平成27年12月31日までに現行の耐震基準に適合するよう耐震改修すること。また、耐震改修の費用が50万円を超えていることなどになります。
なお、これらの税制優遇を受けるためには、必要書類をそろえて申告する必要があります。
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