【相続税は一部の富裕層だけのもの?】
2017.04.01更新
平成25年度の税制改正により、平成27年以後に亡くなられた人から相続税の基礎控除額が引き下げられました。
これにより相続税の課税対象となった被相続人の割合が、前年の平成26年分に比べて3.6%増加したということが国税庁の平成28年12月の発表で分かりました。
発表によると平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に亡くなられた人は全国で約129万人(平成26年は約127.3万人)でした。
このうち相続税の課税対象となった被相続人は約10.3万人(平成26年は約5.6万人)で、課税割合は8%(平成26年は4.4%)と前年に比べて2倍近くも増加しました。
近年の相続税の課税割合は4%程度を推移していましたので、今回の基礎控除額の引き下げによって大幅に増えたことが分かります。
相続税の課税価格の合計は約14.6兆円で、被相続人1人当たりにすると約1.4億円となっています。
またこれによる相続税の納税額は約1.8兆円で、1人当たりでは1758万円になります。
相続財産の金額の構成比は土地が1番多く38%で、その他は現金・預金等が30.7%、有価証券14.9%、家屋5.3%、その他11.0%となっています。
平成25年度の税制改正によって課税の対象となる人が増えた現在では、「相続税は一部の富裕層だけのもの」という考えは見直す必要がありそうです。
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