【亡くなった後に遺産相続でもめないために】
2017.12.01更新
「私が所有する土地に娘夫婦が家を建てて20年ほどになります。
私には娘と息子の2人の子どもがいるのですが、娘が暮らすその土地は娘に相続をさせたいと考えています。
私が亡くなった後に遺産相続で子どもたちに争って欲しくないため、今のうちに手を打っておきたいので何か対策を教えてください」というご質問がありました。
「わが家に限って」と思いたいところですが、遺産相続でもめるケースは少なくないようです。
しかし、もめないためにと何の対策もなく生前に贈与をしてしまうと、多額の贈与税がかかることに・・・。
そこで、知っておきたいのが「相続時精算課税」という制度です。
この制度は、60歳以上の祖父母・父母から、20歳以上の子・孫に対して財産を贈与した場合、2500万円までであれば贈与財産の種類や金額、回数に関係なく贈与税がかかりません。
ただし、相続時にその贈与した財産も他の相続財産に含めて相続税の計算をすることになります。
メリットは、事前に財産が移転できるので争族のリスクが減ることや、将来、値上がりするような財産であれば、贈与時の評価で固定されるため相続税の負担を軽減できることでしょう。
デメリットは、一度この制度を選択すると暦年控除が使えなくなることや、相続に比べて不動産の登記コストが高くなることなどでしょう。
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