【未婚のひとり親控除の見直しについて】
2020.10.01更新
死別や離婚により夫のいない女性を「寡婦(かふ)」、妻のいない男性を「寡夫(かふ)」といいます。
2020年度の税制改正により未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。
従来は離婚や死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されていましたが、未婚の場合は婚姻暦の有無によって控除が異なっていました。
また男性のひとり親と女性のひとり親とでは控除額に差がありました。
これらを公平にすべく見直しが行われ、2020年分の年末調整から全てのひとり親に適用されます。
具体的には婚姻暦や性別にかかわらず、生計を同じとする「総所得金額が48万円以下」の子を持つ「所得金額が500万円以下」のひとり親について「ひとり親控除(35万円)」が適用されます。
子以外の扶養親族を持つひとり親控除に該当しない寡婦については、従前の控除額27万円が適用されますが「500万円以下の所得制限」が設けられました。
ただし住民票に事実婚の記載がある場合には控除は受けられません。
総括すると、男女を問わず「所得金額が500万円以下」の未婚のひとり親は、新たに35万円の控除が適用されます。
また従来は27万円だった寡夫控除は35万円となります。
しかし、寡婦控除については所得制限が加わったため所得金額が500万円を超えると27万円の寡婦控除の適用がなくなります。
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