2021.02.01更新

 「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。

 事業などの業務のために用いられる資産で、建物や備品など時間の経過によってその価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。

 絵画や彫刻などの美術品が減価償却資産に該当するかに関して、2015年以後に取得するものから新しい取り扱いが適用されています。

 それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上かどうかなどで判定されていましたが、実態と照らし合わせて改正後は1点100万円未満である美術品は原則として減価償却資産に該当し、100万円以上のものについては非減価償却資産として取り扱います。

 ただし、金額に関係なく時間の経過により価値が減少することが明らかなものは減価償却資産として、逆に価値が減少しないことが明らかなものは非減価償却資産として取り扱われるため注意が必要です。

 倉庫などに保管されている絵画などでも維持管理がされており、いつでも展示できる場合は減価償却資産の対象となります。

 また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、金属製の彫刻などは15年、それ以外の彫刻や絵画、陶磁器などは8年です。

 ちなみに絵画の場合、額縁の費用についてもその絵画の一部として取得価額に含められます。

投稿者: 伯税務会計事務所

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