【インボイス制度の経過措置について】
2023.06.01更新
2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
これにより適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
制度の開始後は、これまでの請求書等の保存に代えて適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
登録事業者でない免税事業者等からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができなくなります。
しかし2023年10月から2029年9月までは、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
具体的には、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を仕入税額として控除できます。
ただしこの適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された書類の保存と、その内容を記載した帳簿の保存が必要となります。
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