【国外財産調書の状況について】
2023.08.01更新
所得税法に規定する「非永住者以外の居住者」は、その年の12月31日において5000万円を超える国外財産を有する場合、その財産の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
国税庁の発表によると2021年分の提出状況は、総提出件数が12109件、総財産額は5兆6364億円で8年連続で増加しており、集計が始まった2013年以降いずれも最高となりました。
財産の種類としては有価証券が最も多い3兆5695億円、次いで預貯金が7591億円、建物が4474億円の順となっています。
この調書は自主的に自己の情報を記載し提出するものなので、特例措置が設けられています。
期限内に提出した場合、所得税等の申告漏れが生じたときでも加算税が5%軽減されます。
しかし期限内に提出がない場合、または提出した調書に記載すべき財産の記載がない場合は、その財産に係る所得税等の申告漏れが生じたときには、加算税が5%加重されるなどの措置があります。
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