2023.12.01更新

 万が一のときのために個人で火災保険に加入している家庭も多いと思います。

 不幸にも火災が発生してしまった場合、支払われる保険金は損害を埋め合わせる資金であるため、所得税法では非課税とされています。

 また支払われた保険金が実際の損害額よりも少なく、その保険金だけで損害の全てを補うことができなかった場合は「雑損控除」として確定申告をすれば、税金が還付されることもあります。

 しかしながら個人が小売業などの事業を営んでいる場合、例えばその店舗において火災が発生して商品等が消失し保険金を受け取った場合には、その保険金は事業収入として計上しなければなりません。

 つまりその保険金は、税金の申告対象となるのです。

 一方、法人契約の火災保険の場合、例えば不動産賃貸業などを営んでいる会社の建物が、火災に遭った際に支払われる保険金は、全て課税の対象となります。

 このように契約形態の違いなどによって、支払われる保険金に関する税金の取り扱いもさまざまとなります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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