相続税申告とは

相続とは

相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。

民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合を「相続」といい、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を「遺贈」といいます。(遺言によって財産を与えた側の人を「遺贈者」、財産をもらった側の人を「受遺者」といいます。)
また相続税には基礎控除があります。これにより遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告が不必要になります。

また、評価額が基礎控除を超えるケースでも、申告をすれば使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

相続財産の適正な評価と現状把握を行い、早い段階での相続税の試算をし、後の納税資金の対策や遺産分割についてアドバイス致します。相続が発生してからの対策は限られてしまいます。「争族」にならないためにも事前のご相談や早い段階での対策が必要です。

相続税について

相続税は必ずしも発生するとは限りません、相続人が1人でもいれば相続財産が3,600万円以下の場合は課税されません。
課税対象となる財産は、亡くなった方の所有する以下のものです。

不動産

(土地・建物など)

動産

(自動車・船舶・骨董品・牛馬など)

株などの有価証券、貯蓄金、生命保険、死亡退職金(相続前3年以内の贈与)

財産は少ないほど揉める

 遺産の価値調停成立回数割合
1,000万円以下 2,002件 約26.8%
5,000万円以下 3,407件 約45.7%
1億円以下 1,018件 約13.6%
5億円以下 557件 約7.4%
5億円超 50件 約0.6%
算定不能・不詳 411件 約5.5%

上記より、自分たちは相続税の対象にはならないと考える方々が多くいらっしゃいます。

しかしながら、この考えは大きな間違えで、
相続人の間での話し合いで遺産分割がうまくまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てを行うことになります。
例えば平成20年に家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件のうち、約73%の申し立てが相続税の対象とならない人(遺産が5,000万円以下)からのものでした。

加えて、多数の相続人がいる、相続税に計算上特例が存在するといったケースでは、財産が1億円以下のほとんどの方が相続税の対象にはなりません。

そういった方たちも含めますと約86%の申し立てが相続税の対象とならない人からのもの。
つまり約90%の申し立ては相続税の対象とならない人たちのものなのです。

相続に専門家が必要なのは複雑なので経験実績が必要です

生涯で一度経験するかしないか、これが「相続」であり、実際にその状況に直面してみないと実感が湧きにくいものです。
相続に強い専門家の力があってこそ円満に相続を終える事が出来るのです。
ほとんどの税理士事務所は主に法人(会社関係)の税金関連の取扱いの業務を専門としているので、相続税の申告業務を得意としている税理士はほとんどいないのが実情です。

これにより、相続税は、生前対策(事前の対策)、土地の評価、遺産分割案の精度の差により、納税額に違いが生じることが多々あります。
税理により相続の結果は変わります。
つまり医者に外科医、内科医、歯科医、といったように専門医がいると同様に税理士にも専門があります。
会社から税金や経理などの相談を受け、法人税の申告書作成業務を主としている税理士がほとんどであり。
そのような会社の業務専門の税理士に相続の相談をしても適切な助言がもらえる可能性は低いでしょう。
つまり相続の問題は相続専門の税理士に相談するべきなのです。

相続にあたって次のポイントが挙げられます。

相続のポイント

遺産分割のアドバイス

遺産分割協議書や遺言書を作成し、納税や二次相続を考慮した分割案を提示し、争族を回避します。

土地の評価

ここで相続専門税理士かそうでない税理士かで差が最も大きくでます。

財産の計上漏れ

名義預金、生前贈与などの確認を行います。

財産調査

税務調査までを視野に入れ、申告書の作成と財産確認を行います。

農地の相続に対する特例

農地の相続や時効取得の場合、農地法の許可を得る必要はありません。しかしながら、特定遺贈(遺言で指定した財産をあげること)においては特別に許可が必要となります。これは農地法が相続といった特定の場合を除き、農地を処分することを制限し効率的で適正に耕作する者に農地が取得されることを目的としているためです。

一般的な相続の場合、相続税は(3,000万円+600万円×相続人数)に相当する部分までは控除され無税になります。

相続税が課税されるのは控除されて残った部分です。

また農地等を相続した相続人が農業を続ける場合には特例があり、
取得した農地等の価額の中で、農業投資価格による価額を超える部分に対する相続税額を猶予するというものです。

加えて猶予された税金は、次のどれかに該当した日に免除されます。

その農地の相続人が死亡した場合。
相続してから20年間農業を継続した場合。
農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合。

  1. 1.その農地の相続人が死亡した場合。
  2. 2.相続してから20年間農業を継続した場合。
  3. 3.農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合。

生前贈与

生前贈与について

節税対策に有効な手段として相続発生前に相続財産の一部を贈与しておくことがあげられます。

多くの方が相続税は「一体、どれくらいになってしまうのだろう・・・」といった不安に陥ります。
このような不安をお持ちならば、すぐにでも相続対策の準備に取り掛かる事をお勧めいたします。

思った時が行動すべき時なのです。

私どものお客様で『もっと早くから行動すればよかった・・・』と後悔する方がとても多いのです。

『遺言状を事前に作っていない為、いざという時にトラブルが・・・』
『事前準備をしてなかったから、争族に・・・』
『思ってたよりも財産の評価額が高く、納税金が高額に・・・』
『納税の為の準備資金が足りない・・・』 など様々です。

事前の対策が有効的

個人により相続する財産内容は様々です。

  • 不動産や土地の財産がほとんど
  • 株の評価が多額になる…
  • 同時に事業継承が発生してしまう
  • 預貯金、株などの生前贈与やへそくりが多い

上記のように状況は様々であり、一言で相続対策と言っても、対策はお客様の相続対象の財産内容や希望、状況によって変わってくるのです。

生前対策の三原則

ほとんどの方が生前対策として事前に相続税を抑えることだけを考えますが、
本当はそれだけではなく“3つのポイント”を主として生前対策に取り組むことが重要なのです。

1遺産分割(遺言)

2納税資金準備

3税務対策

税務対策だけに重点を置き、遺産分割と納税資金の準備を疎かにし、『遺産を分割できなかった・・・』『納税資金が足りなかった・・・』ということが多々あるのです。

お客様のご要望をしっかりと踏まえた上で、私どもの事務所では、最適な相続対策プランを立案させて頂いております。

事業承継

企業経営者の皆様

これまで力を注いできた会社を後継者に引き継がせて存続させたい!

経営者の方なら、ほとんどの方がそういった考えをお持ちでしょう。
しかしながら、事業承継についてしっかり考え、準備されていらっしゃる方は多くはありません。

ほとんどの方は、「まだ現役だから」「今すぐには行動しなくても…」「何を準備すればいいのかわからない」「経営者の名義変更だけでいいのでは?」などと考えていらっしゃいます。

しかしながら事前準備なしで事業承継を行うと、多くの場合様々な問題が生じます。
つまり事業承継は一朝一夕で行えるものではないのです。

最適な事業承継プランをご提供します

事業承継に準備が大切なのは確かですが、日々の業務をこなしていらっしゃる経営者の皆様が、事前準備に時間をとって頂くのは難しいのが実情です。


“事業承継”と一言に言っても、その方法は『生前の事業承継』・『親族への事業承継』・『従業員等への事業承継』・『M&A(合併・買収)』など、様々なケースが考えられます。

当事務所では、貴社の状況を分析・把握し、お客様のご希望を十分にお伺いした上で、貴社にとって最適な事業承継プランをご提案させていただきます。

事業承継対策のご相談

当事務所では、事業承継に関して以下のご相談に対応しております。

  • 相続税の試算
  • 選択案の効果およびリスク
  • 施策の決定と相続税の再試算
  • 事業継承予定者の決定
  • 財産の把握

まずはご相談下さい。

手続きの流れ

手続きの流れ

1.初回(相談無料)

面談時間は1時間ほどです。
相続に関する問題は複雑なことが多いので、相続人の詳細、財産内容が分かる資料を必ずお持ち下さい。
直接のご訪問が難しい方はお電話でも承ります。

2.事前のお見積もり

財産内容について把握できたところで、サービス内容をご説明いたします。
サービス内容に応じた報酬のお見積りもこの時にご提示いたします。

3.ご契約

お客様のご了承をいただきましたらご契約となります。
よろしくお願い致します。

4.資料の収集

ご自身で収集できる方

相続税申告に必要な資料を収集致します。
相続人と被相続人の印鑑証明書や住民票戸籍謄本などがあります。

詳しい資料に関してはお気軽にご質問ください。

ご自身では困難な方

資料のご準備に関してはお時間が取れない方は当事務所で代行いたします。

まずはお気軽にご相談下さい。

5.財産および相続税の概算のご報告

財産の評価を専門的立場から致します。
それにより概算の相続税額をご報告申し上げます。
加えて、納税方法についてもご提案申しあげます。

6.遺産分割協議書の作製

相続人様のご意向を反映した上で最適なプランをご提案致します。
協議が整いますと遺産分割協議書を作成してご捺印を頂きます。

7.相続税申告書の作成・提出

ご捺印頂きましたら、税務署へ申告書を提出致します。

8.相続税の納税

当事務所で作成した納付書により、お近くの銀行、郵便局にてご納付下さい。
納税期限は相続開始10ヶ月以内ですので、延納をご希望の方、物納をご希望の方はご相談下さい。

9.遺産の名義変更

遺産分割協議書をもとに相続財産の名義変更を行なって頂きます。

原則はご本人に行なって頂きますが、お時間が取れない場合はご相談下さい。

10.税務調査への対応

相続税の申告書提出より1年ほどすると税務調査が行なわれる場合があります。
調査時には税務署より当事務所に連絡が入りますので、私共のスタッフにて同席対応させて頂きます。

よくある相続のトラブル

親の不動産を兄弟全員の共有名義にしてしまった場合

前提

  • 被相続人と子Aは同居していた
  • 相続時に土地、建物(Aの自宅)、預金等を全て1/2ずつの共有にした
  • Bが土地の共有持分の売却を希望した

不動産の売却は共有者全員の同意が必要

対策

  • 不動産の共有は出来るだけ避けた方がよい
  • 不動産の権利関係は、出来るだけシンプルにしておくことが大切
  • 兄弟で共有したままの場合、そのままにしておくと、いとこ同士での共有となってしまう

誰も見ていないところで遺言を開けてしまった場合

前提

  • 妻が遺言書を発見し、一人で開封してしまった
  • 内容は『財産は全て妻○○に相続させる』
  • 自宅は二世帯住宅、名義は被相続人だが、新築時に両親が資金援助していた

遺言を見つけた場合、検認を受ける

対策

  • 遺言を作成したら、存在を周囲に知らせる
  • 公正証書遺言以外は、裁判所の検認が必要であることも知らせておく
  • 遺言があれば法定相続分にとらわれることなく分割が可能、ただし遺留分に留意する

疎遠の叔父に借金があった場合

前提

  • Aと被相続人は、叔父と甥の関係
  • 被相続人とは疎遠であり、相続があったことを知らなかった
  • 突然、金融会社から被相続人の借金の返済を迫られた

代襲相続とは・・・、相続放棄とは・・・

対策

  • 簡単な親族図表を作成し、親族関係を把握
  • 相続放棄とは、プラスの財産も含め一切の財産を相続しないこと
  • 相続放棄≠相続財産額が0円

兄弟の中で一人だけ親の介護の世話をした場合

前提

  • 子Aは、被相続人の介護のため同居していた
  • 生活費は被相続人の預金を利用
  • ただし預金通帳はAが管理していた

寄与分や特別受益をどうとらえるか

  • 被相続人の介護などために使ったお金は、使い道の記録をする
  • 通帳に引出しの理由の記入をしたり、レシートを保管しておく
  • 特別受益とは、被相続人の生前の特別の援助のこと

子がいない夫婦の夫が若くして亡くなった場合

前提

  • 被相続人は二世帯住宅を住宅ローンを利用して建て、両親と同居(住宅ローンは生命保険で完済)
  • 自宅は被相続人と妻の共有
  • 相続人は妻と両親

換価分割とは遺産を売却し、その金銭を分割

  • 特に子がいない夫婦は遺言を書いた方が良い
  • 子供が未成年の場合も同様である
  • 遺言があれば法定相続分にとらわれることなく分割が可能