「法人なり」したときに注意すべきことは?
2012.02.01更新
個人事業主が事業を法人化することを、一般的に「法人成り」といいます。
以前に、その「法人成り」について少しアドバイスをさせていただいた個人事業主の方から、「法人成りを考えていますが、法人化する際の具体的な注意点について教えていただけないでしょうか?」というご相談を受けました。
「法人成り」をした年の所得税の確定申告では、「個人事業の廃止」「個人資産の法人への引継ぎ」「法人からの給与の支給」など、様々な所得が発生し確定申告が大変複雑になります。
例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、通常の販売価額の70%未満で譲渡すると低額譲渡に該当します。
その場合には、譲渡した販売価額と通常の販売価額の70%に相当する金額との差額を総収入金額に算入しなければなりません。
また、個人事業主のままであれば翌年の必要経費となる事業税を、特例的に見込み額で廃止年分の必要経費に算入できるなど特殊な取扱いも生じます。
その他では、例えば棚卸資産以外の土地建物を法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、車両や備品などの固定資産であれば「総合課税の譲渡所得」として税金の計算を行います。
さらに法人化後は、法人から給与を受け取るため給与所得なども生じます。
このように個人事業を法人化する際には、通常の年とは異なる特殊な取り扱いが発生することが注意点となります。
法人化のメリット・デメリットにお悩みなら国立市の伯税務会計事務所へ
以前に、その「法人成り」について少しアドバイスをさせていただいた個人事業主の方から、「法人成りを考えていますが、法人化する際の具体的な注意点について教えていただけないでしょうか?」というご相談を受けました。
「法人成り」をした年の所得税の確定申告では、「個人事業の廃止」「個人資産の法人への引継ぎ」「法人からの給与の支給」など、様々な所得が発生し確定申告が大変複雑になります。
例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、通常の販売価額の70%未満で譲渡すると低額譲渡に該当します。
その場合には、譲渡した販売価額と通常の販売価額の70%に相当する金額との差額を総収入金額に算入しなければなりません。
また、個人事業主のままであれば翌年の必要経費となる事業税を、特例的に見込み額で廃止年分の必要経費に算入できるなど特殊な取扱いも生じます。
その他では、例えば棚卸資産以外の土地建物を法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、車両や備品などの固定資産であれば「総合課税の譲渡所得」として税金の計算を行います。
さらに法人化後は、法人から給与を受け取るため給与所得なども生じます。
このように個人事業を法人化する際には、通常の年とは異なる特殊な取り扱いが発生することが注意点となります。
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