【日本以外の国はどうなってるの?】
2013.08.01更新
法人税において交際費は原則、損金不算入となります。
ただし特例により資本金1億円以下の中小法人については、一定額まで損金に算入することができます。
そして今回、平成25年度の税制改正で、中小法人に関する損金算入の定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置が廃止されました。
少し話は変わりますが、交際費課税の制度が創設されたのは昭和29年でした。
当時は設備投資による内需拡大で好況が続いていた時代で、会社の役員や従業員の給与が交際費の形で支給されたり、私的な接待などが会社の交際費として使われることがあったようです。
交際費課税の制度は、これらを抑制して企業の資本蓄積を促進するために創設されました。
さて、日本では原則、損金不算入の交際費ですが、他の国ではどのようになっているのでしょうか。そこで各国における交際費の取扱いを簡単に見てみましょう。まずイギリスでは全額損金不算入となっています。
逆にフランスでは全額損金算入することができます。アメリカとドイツは以前は全額損金算入することができたようですが、現在は取扱いが厳しくなりアメリカは50%、ドイツは30%が損金不算入となっています。
なお、これらの取扱いはいずれの国も原則としてで、その他にいくつかの要件があります。
ただし特例により資本金1億円以下の中小法人については、一定額まで損金に算入することができます。
そして今回、平成25年度の税制改正で、中小法人に関する損金算入の定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置が廃止されました。
少し話は変わりますが、交際費課税の制度が創設されたのは昭和29年でした。
当時は設備投資による内需拡大で好況が続いていた時代で、会社の役員や従業員の給与が交際費の形で支給されたり、私的な接待などが会社の交際費として使われることがあったようです。
交際費課税の制度は、これらを抑制して企業の資本蓄積を促進するために創設されました。
さて、日本では原則、損金不算入の交際費ですが、他の国ではどのようになっているのでしょうか。そこで各国における交際費の取扱いを簡単に見てみましょう。まずイギリスでは全額損金不算入となっています。
逆にフランスでは全額損金算入することができます。アメリカとドイツは以前は全額損金算入することができたようですが、現在は取扱いが厳しくなりアメリカは50%、ドイツは30%が損金不算入となっています。
なお、これらの取扱いはいずれの国も原則としてで、その他にいくつかの要件があります。
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