【平成27年1月1日から変わります
2014.11.01更新
贈与税の課税方法には「暦年課税」や「相続時精算課税」がありますが、今回は税率構造が変わる暦年課税についてお話をします。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた課税価格に、一定の税率を掛けるなどして税額を算出します。
税率は基礎控除後の課税価格によって異なり、現状では6段階で段階により10~50%の税率に分けられています。
それが平成27年1月1日から8段階になり税率が10~55%になります。
また、改正後は一般贈与財産は「一般税率」が、特例贈与財産には「特例税率」が適用されることになります。
特例税率が適用されるのは、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した場合で、その財産を取得した人が「財産の贈与」を受けた年の1月1日において20歳以上である場合となります。なお、特例税率に該当しない場合は一般税率となります。
どちらも最低と最高の税率は同じですが、特例税率は一般税率に比べて税率の上がり方が緩やかです。
例えば贈与額が600万円だった場合、一般税率では30%であるのに対して特例税率は20%となります。このため贈与税は、一般税率が82万円なのに対して特例税率は68万円と、その差が14万円になります。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた課税価格に、一定の税率を掛けるなどして税額を算出します。
税率は基礎控除後の課税価格によって異なり、現状では6段階で段階により10~50%の税率に分けられています。
それが平成27年1月1日から8段階になり税率が10~55%になります。
また、改正後は一般贈与財産は「一般税率」が、特例贈与財産には「特例税率」が適用されることになります。
特例税率が適用されるのは、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した場合で、その財産を取得した人が「財産の贈与」を受けた年の1月1日において20歳以上である場合となります。なお、特例税率に該当しない場合は一般税率となります。
どちらも最低と最高の税率は同じですが、特例税率は一般税率に比べて税率の上がり方が緩やかです。
例えば贈与額が600万円だった場合、一般税率では30%であるのに対して特例税率は20%となります。このため贈与税は、一般税率が82万円なのに対して特例税率は68万円と、その差が14万円になります。
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