【スポーツジムの利用料は医療費控除できる?】
2016.05.01更新
医療費控除は自分だけでなく、生計を一にする家族などのために支払った医療費も対象になります。
勤務の都合や修学、療養などのために家族と別居している場合でも、余暇にはいつもきまって日常の生活を一緒にしていたり、常に生活費や学資金、療養費などの送金が行われている場合は対象になります。
次に医療費についてですが、医師または歯科医師による診療や治療の対価は医療費控除の対象になりますが、医師等に対する謝礼金などや健康診断の費用は原則として対象になりません。
また風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は対象になりますが、病気の予防や健康増進のために使用するビタミン剤などの購入代金は対象になりません。
ちなみに要件を満すと、スポーツジムや温泉の利用料が医療費控除の対象になります。
その要件には、医師の処方に基づく運動療法や治療のための温泉療養であることや、厚生労働大臣が認定した施設であることなどがあります。
最後に医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、最終的に10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた部分の金額が控除の対象になります。
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