2016.11.01更新

 国税の税務調査などで申告漏れなどの指摘をされた企業や個人は、処分に不服があれば処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に(1)「税務署長等に対する再調査の請求」か(2)「国税不服審判所長に対する審査請求」のいずれかを行うことができます。

 また(1)により決定した処分になお不服がある場合には、決定の通知を受けた日の翌日から1カ月以内であれば(2)を行うこともできます。

 さらに(2)によって裁決された処分に不服がある場合には、その裁決があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、裁判所に「訴訟」を提起することができます。

 このように税務署長等が行った処分に不服がある場合には、(1)や(2)を経るなどして最終的に訴訟となります。

 近年の訴訟では、東京国税局から約3995億円の申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が、国に約1200億円の課税処分取り消しを求めた訴訟がありました。

 この訴訟は今年2月にIBM側の主張が認められて課税処分が取り消しになりました。

 国税庁の発表によると処分を不服として裁判で争う件数は平成24年度340件、平成年25度290件、平成26年度237件と年々減っているようで、平成27年度は231件と平成16年度552件の半分以下でした。

 減少の背景には、税務調査のルールが明確になったことなどがあるようです。

投稿者: 伯税務会計事務所

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