2018.06.01更新

 昔の酒造税は、例外期間を除くと1899年から30年以上にもわたり税収第1位でした。

 また国税収入の約40%を占めたこともあります。

 酒造税は1953年から現行の酒税になり、近年は国税収入全体の約2%へと減少しています。

 その酒税の改正が平成30年4月1日にありました。

 これまでは似かよう酒類間の税率に格差があり、これが商品開発や販売数量に影響していました。

 そこで酒類間の税負担の公平性を回復するなどの目的から改革がはじまったのです。

 改正の内容は、ビール系飲料が10年をかけて、また日本酒などの醸造酒類は5年をかけて税率が統一されます。

 品目でみるとビールは減税、発泡酒や第三のビールは増税、日本酒は減税、チューハイやワインは増税となります。

 またビールの定義も改正されました。

 麦芽比率67%以上が50%以上に、使える副原料が麦・米・とうもろこし等だったものに、果実や一定の香味料(麦芽の5%以内)が追加されました。

 これまで麦芽比率でビールの基準を満たしていても、副原料にハーブなどを使うクラフトビールの表示は「発泡酒」でした(税率はビールと同じ)。

 しかし、今回の改正で多くのクラフトビールが酒税法上「ビール」と表示できるようになりました。

 これにより今後は商品開発が加速して、個性を売りにするビールが増えるかもしれません。

投稿者: 伯税務会計事務所

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