2020.06.01更新

 昨今、オフィスや小売店など多くの場面で欠かせない存在となっている外国人労働者。

 そこで今回は「外国人の雇用」に関して、日本人の場合との相違点をお話しします。

 大きな違いは3つあります。

 1つ目は行政に届出が必要な書類が格段に多いこと。

 2つ目は言葉の壁もあるため丁寧に説明したり理解してもらうことが多いこと。

 3つ目は文化などの違いにより日本人と同じような接し方ではうまくいかないこと。

 税金や社会保険の取り扱いについては基本的には同じですが、租税条約や社会保障協定によって一部異なる場合もあります。

 例えば、外国人労働者の家族が国外にいる場合、その家族が外国人労働者本人の配偶者または親族であること、日常の生活費などを家族に送金していること、年間の所得金額が38万円以下であることなどの条件を満たせば税金を計算する上で扶養に入れることはできます。

 ただ、そのためには親族関係書類や送金関係書類などを準備する必要があります。

 また短期のアルバイトを雇い入れる際、それが中国から来た留学生であれば、アルバイト収入については日中租税協定の届出をすることにより免税となる可能性が高いです。

 このように日本人を雇用する場合と比べて留意すべき点もありますが、重要な戦力として活躍している外国人労働者は多いので一度、検討してみてはいかがでしょう。

投稿者: 伯税務会計事務所

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