2020.07.01更新

 最近では多くの企業がテレワーク(在宅勤務)制度を導入するようになりました。

 しかし、自宅で通常の業務を行おうとすれば電気代やインターネットの通信費など「それまで発生していなかった費用」が新たに発生する事態となります。

 そこで今回は、本来ならば負担しなくてもよい経費を従業員に負担してもらった場合、それを在宅手当として支給する際の税金の取り扱いを考えてみましょう。

 原則的には会社が従業員に支給する金品は、給与や賞与といった名目に関係なく給与課税の対象となります。

 ただし、業務の遂行上必要なものであり、本来は会社が負担すべき費用の実費を支払うのであれば「通常必要とされる範囲内」で課税されません。

 つまり従業員が業務の使用量に応じて通信費や光熱費などの明細を提示し、実費を精算するような場合は非課税となります。

 一方、会社が業務に必要な費用の補助として一律に従業員に在宅手当を支給する場合は給与課税の対象となります。

 実際にはなかなか難しいとは思いますが、従業員それぞれに実費を精算してもらったほうが給与として課税されないので社会保険料などの負担も軽くなります。

 そのためこれを機に実費精算のルールを作ってもいいかもしれませんね。

 何よりテレワークは自己管理がとても大切です。

 くれぐれも体調管理には十分に気を付けましょう。

投稿者: 伯税務会計事務所

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