【社会保険料の延滞金は経費にできる?】
2022.10.01更新
税金は決められた期限までに納める必要があります。
例えば法人税は決算日の翌日から2カ月以内に納付しなければなりません。
期限までに納付しなかった場合、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」の低いほうを、納期限から2カ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合で計算した延滞税というものが本来の税金以外にかかってきます。
ちなみに延滞税特例基準割合とは、財務大臣が告示する平均貸付割合に、年1.0%の割合を加算した割合のことです。
また延滞税以外にも過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税といった多くの加算税もあります。
これらの税金は、法人税を計算する上では損金不算入となり経費として認められません。
一方で社会保険料や労働保険料についても、納期限までに保険料を納めなかった場合、同様に延滞金を支払わなければなりません。
ただしこの延滞金については、法人税を計算する上では損金に算入することができます。
同じ罰則的な意味合いの延滞金を支払っても、処理の仕方はまったく異なります。
いずれにしても本来は支払う必要のないお金です。
税金や社会保険料などは、しっかり資金繰りをして期限までに納めるように心掛けましょう。
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