2025.02.01更新

 「通常とは異なる環境の出張は、肉体的にも精神的にも負担がかかります。そのため新幹線を利用する際は、グリーン車などを利用しても経費として認められるのでしょうか?」という質問がありました。

 グリーン車の利用料を経費として認めるかどうかは、会社の旅費規程と職務上の必要性によります。

 旅費規程があり、グリーン車などの利用が職務に必要とされている場合は、経費として認められるでしょう。

 旅費規程がない場合でも、グリーン車の利用が職務に必要と認められる範囲であれば、経費として認められることがあります。

 しかしながら旅費規程を定めておいたほうが、税務署とのトラブルを避けることができます。

 通勤の場合は、グリーン車の利用は通常の通勤手当の非課税規定には該当せず、給与課税される可能性があります。

 個人事業主においては、業務目的で利用した場合に全額を必要経費として計上できます。

 このような要件を満たすことで、グリーン車の利用料を経費として計上することが可能となります。

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ