2012.11.01更新

平成23年度の税金滞納状況が、今年の7月に国税庁から発表されました。滞納額は、これまでの「滞納残高」に「新たに発生した滞納額」を足し、そこから徴収した分を示す「滞納整理額」を引いたものとなります。

平成23年度末における滞納額は1兆3617億円で、前年の平成22年度に比べて584億円減少しました。

滞納額の推移は、平成以降でみると平成10年度の2兆8149億円をピークに年々減少し、平成23年度の滞納額は平成10年度の50%以下となりました。

滞納の税目別では、消費税4169億円(地方消費税を除く)、申告所得税3746億円、源泉所得税2614億円、法人税1754億円、相続税1306億円となっています。

また、平成23年度に新たに発生した滞納額は6073億円で、そのうち消費税の滞納額は3220億円。申告所得税1234億円、法人税737億円と他の税目に比べて消費税の滞納が圧倒的に多く、全体の50%以上を占めています。

一方、滞納整理額は6657億円で新たに発生した滞納額と同じように、消費税が3307億円と全体の50%近くを占めています。全体からみた滞納発生割合は1.4%で、平成16年度以降8年連続で2%を下回り、低い水準が維持されています。

しかし、今後は滞納額の50%以上を占める消費税の税率が上がることになりそうですから、滞納額は増えることが予想されます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.10.01更新

生命保険料控除制度が改正されました。改正前の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」でした。

控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

個人年金保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

合わせると控除は最大で、所得税10万円・住民税7万円でした。

改正後は、「介護医療保険料控除」が新設されました。

介護医療保険料とは、入院や通院などにともなう給付部分に関連する保険料になります。

改正後の控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

個人年金保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

そして介護医療保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

3つを合わせた控除は最大で、所得税12万円・住民税7万円となります。

改正後の制度は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。

平成23年12月31日までに締結した保険契約については、改正前の制度が適用されます。

なお、平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新や特約中途付加などを行った場合は、改正後の制度が適用されます。

また、改正前と改正後の保険契約が混在する場合の控除額の計算は、納税者が有利なものを選択することができます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.09.01更新

「取引業者との間に、売掛金が20万円と買掛金が18万円ありました。

そこで代金を相殺して、差額の2万円を現金で受け取りました。

領収書には20万円と記載し、但し書きのところで"18万円については売掛金と買掛金を相殺"と書きました。

このような領収書についての印紙は、どのように取り扱ったらいいのでしょうか?」というご質問を、ある経営者からいただきました。

金銭または有価証券の「受取書」や「領収書」には印紙税が課税されます。

しかし、相殺による売掛債権の消滅を証明するものにおいては、印紙税は課税されません。

また、相殺される金額を含めて記載しているものについては、「相殺される金額」を明確にすれば、相殺分は記載金額には含まれません。

そのため今回のご質問では、「相殺される金額」、つまり相殺した18万円は記載金額には含まれません。

よって、領収書には20万円と記載されていますが、そのうちの現金で受け取った2万円が印紙税の対象となります。

なお今回の場合の印紙税は、記載金額が3万円未満については非課税ですから印紙は不要となります。

ただし、たとえ相殺の事実を証明するために作成された領収書であっても、その事実が文書上明らかにされていないときには、印紙税が課税されますので注意が必要です。

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投稿者: 伯税務会計事務所

2012.08.01更新

平成23年12月2日に所得税法等の一部を改正する法律が公布され、「法人税率の引き下げ」「欠損金の繰越控除制度等の見し」「減価償却の定率法の償却率等の見直し」などが改正されました。

そこで今回は、「法人税率の引き下げ」についてお話いたます。

引き下げの目的は「デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大する」とされています。

普通法人などの改正前の法人税率は、中小法人以外の法人であれば30%で、中小法人においては年800万円以下の部分は18%、年800万円を超える部分は30%でした。

改正後は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、年800万円を超える部分は25.5%になりました。

ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。

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投稿者: 伯税務会計事務所

2012.07.01更新

平成24年度の税制改正で、住宅取得等資金の贈与の特例が拡大延長されました。

これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅などを取得するために資金贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。

平成24年中に住宅取得等資金 の贈与を受けた場合、一定の「省エネルギー性」または「耐震性」を備えた良質な住宅用家屋であれば、非課税限度額は1500万円になります。

また、それ以外の住宅用家屋の場合、非課税限度額は1000万円になります。

なお、この非課税制度に従来からの暦年贈与の基礎控除額である110万円がプラスされると、1500万円の場合は合計1610万円、1000万円の場合は合計1110万円までが非課税となります。

贈与を受ける対象者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子や孫などに限られ、子や孫などの配偶者は含まれません。

また、自分のための居住用家屋及びその敷地の購入費用、もしくは所有家屋の増改築の費用であること。その他にも床面積など、特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

なお、この制度は平成26年12月31日までありますが、年々、非課税限度額は減っていきます。

ただし、東日本大震災の被災者の方については、3年間とも限度額は同じで減りません。

また、床面積の上限も設けられていません。



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投稿者: 伯税務会計事務所

2012.06.01更新

所得税額が1000万円を超えた人の氏名・住所・納税額が公示される「高額納税者公示制度」。

高額納税のスポーツ選手や芸能人などがマスコミなどでも取り上げられていたご記憶があると思います。

実はこの高額納税者公示制度は2006年に廃止されました。

そもそもこの制度は、「納税者の過少申告を防ぐ心理的効果」「第三者のチェックを受けるというけん制的効果」があるとして1950年に導入されました。

しかしその結果、高額納税者の名簿が簡単に入手できることにもなりました。

そのため公示された人のもとには営業目的の手紙が届いたり、セールスマンからの勧誘や寄付の強要などが多発しました。

また、本人やその親族が身代金目的の誘拐など、犯罪の対象になる恐れもあり廃止が求められていました。

そして、目的外の利用や犯罪を誘発しているなどの理由と、2005年4月からの個人情報保護法の全面施行もあり廃止となったのです。

ちなみに、制度最後の2005年に公示された高額納税者のトップは会社員で、納税額は37億円弱でした。

なお、歌手部門のトップは、宇多田ヒカルで約3.6億円。
俳優・タレント部門は、みのもんたの約2億円。
プロスポーツ選手部門は、佐々木主浩の約2.3億円でした。

このようにしてみると、その時代に活躍していた人がわかり当時の事が思い出されますね

国分寺、立川市周辺で納税額のご相談なら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.05.01更新

自宅は「個人名義」で購入するのが一般的ですが、会社経営者などであれば「会社名義」にするという方法もあります。

この場合、個人名義で購入すると「マイホーム」ですが、会社名義だと「社宅」になります。

では、それぞれ税金上の特徴は、どのようなことあるのでしょうか?

「個人名義」のメリットは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が有名ですね。

基本的には住宅借入金の年末残高に対して1%が控除額となります。

なお、控除には限度額や期間などがあります。

一方、「会社名義」のメリットは、物などの減価償却費を会社の経費にできることです。

また、登記費用や固定資産税、火災保険なども経費で処理することができます。

さらに、借入金の支払利息も経費となります。それでは次に、売却の場合を考えてみましょう。

個人名義では自宅を売却する一般的なケースでは3000万円の特別控除がありますが、会社名義ではそうした控除はなく、そのまま売却益に法人税がかかります。

そのため、売却益が出るような物件については、特別控除という点において個人名義にメリットがあります。

しかし、逆に売却損が出るような物件については、個人名義では一定の場合を除き給与所得などから損失を控除することはできませんが、会社名義では会社の利益と相殺することができるというメリットがあります。

国立で生前贈与による節税のご相談なら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.04.01更新

税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。

原則として法定納期限の翌日から完納する日が、2ヶ月以内については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。

また、状況によっては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といった税金が発生します。

過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合などに課税されます。

金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。

原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。

インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。

重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。


税務のことなら国立市の伯税務会計事務所へご相談下さい

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.03.01更新

新聞やテレビなどで「国税」「法人税」「間接税」など、「税」のつく言葉をよく見聞きします。

これらの言葉は何となく理解していても、中にはちょっと自信のないものもあるのではないでしょうか。

そこで今回は、税の種類や分類について簡潔にお話します。

税は「どこに納めるか」「何に対して課税するか」「納め方」の3通りに分類できます。

「どこに納めるか」では、国に納める「国税」と都道府県や市町村などの地方公共団体に納める「地方税」にわけられます。
地方税はさらに都道府県税と市町村税にわかれます。

国税には法人税・所得税・消費税などがあり、地方税の道府県税には道府県民税・事業税・地方消費税などが、市町村税には市町村民税・固定資産税などがあります。

「何に対して課税するか」では、所得税や法人税のように個人や会社の所得に対して課税する「所得課税」。

消費税や酒税など物品の消費やサービスの提供などに対して課税する「消費課税」。

相続税や固定資産税など資産などに対して課税する「資産課税等」にわかれます。また、「直接税」や「間接税」は「納め方」になります。

直接税は、法人税や所得税のように「税を納める人」と「負担する人」が同じ税金のことをいい、一方、消費税や酒税のように「納める人(事業者)」と「負担する人(消費者)」が異なる税金を「間接税」といいます。



税務申告で評判の良い税理士をお探しなら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.02.01更新

個人事業主が事業を法人化することを、一般的に「法人成り」といいます。

以前に、その「法人成り」について少しアドバイスをさせていただいた個人事業主の方から、「法人成りを考えていますが、法人化する際の具体的な注意点について教えていただけないでしょうか?」というご相談を受けました。

「法人成り」をした年の所得税の確定申告では、「個人事業の廃止」「個人資産の法人への引継ぎ」「法人からの給与の支給」など、様々な所得が発生し確定申告が大変複雑になります。

例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、通常の販売価額の70%未満で譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、譲渡した販売価額と通常の販売価額の70%に相当する金額との差額を総収入金額に算入しなければなりません。

また、個人事業主のままであれば翌年の必要経費となる事業税を、特例的に見込み額で廃止年分の必要経費に算入できるなど特殊な取扱いも生じます。

その他では、例えば棚卸資産以外の土地建物を法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、車両や備品などの固定資産であれば「総合課税の譲渡所得」として税金の計算を行います。

さらに法人化後は、法人から給与を受け取るため給与所得なども生じます。

このように個人事業を法人化する際には、通常の年とは異なる特殊な取り扱いが発生することが注意点となります。


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投稿者: 伯税務会計事務所

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