2012.02.01更新

個人事業主が事業を法人化することを、一般的に「法人成り」といいます。

以前に、その「法人成り」について少しアドバイスをさせていただいた個人事業主の方から、「法人成りを考えていますが、法人化する際の具体的な注意点について教えていただけないでしょうか?」というご相談を受けました。

「法人成り」をした年の所得税の確定申告では、「個人事業の廃止」「個人資産の法人への引継ぎ」「法人からの給与の支給」など、様々な所得が発生し確定申告が大変複雑になります。

例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、通常の販売価額の70%未満で譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、譲渡した販売価額と通常の販売価額の70%に相当する金額との差額を総収入金額に算入しなければなりません。

また、個人事業主のままであれば翌年の必要経費となる事業税を、特例的に見込み額で廃止年分の必要経費に算入できるなど特殊な取扱いも生じます。

その他では、例えば棚卸資産以外の土地建物を法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、車両や備品などの固定資産であれば「総合課税の譲渡所得」として税金の計算を行います。

さらに法人化後は、法人から給与を受け取るため給与所得なども生じます。

このように個人事業を法人化する際には、通常の年とは異なる特殊な取り扱いが発生することが注意点となります。


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投稿者: 伯税務会計事務所

2012.01.01更新

「日本の税金は高い?それとも安い?」こんな疑問を抱いたことはないでしょうか。

そこで今回は、所得税・個人住民税の負担について他の国と比較してみました。

給与所得者(会社員など)で家族構成が夫婦と子ども2人の場合、負担は次のようになります。

まず給与が500万円の場合、年間に負担する所得税・住民税は、日本が25万円、アメリカは46.3万円、イギリスが80.3万円になります。

次に給与が700万円の場合では、日本は53万円、アメリカが90万円、イギリスは148.1万円。

そして給与が1000万円の場合は、日本が123.9万円、アメリカは184万円、イギリスが268.1万円となります。

この数値から察すると、どの給与額でも日本の負担が一番小さいことがわかります。

また、給与500万円を見てみると、給与に対する税負担の割合が、日本は5%なのに対してイギリスは3倍以上の約16%もあります。

このことから、日本は所得が少ない人ほど税の負担が小さいとも言えます。

しかし、この他に社会保険料などの社会保障の負担分があります。

また逆に、さまざまな給付制度もあります。これらは各国でそれぞれ異なるため、一概に今回の数値だけで「日本の税金が安い高い」と判断することは難しそうですね。
(2011年7月現在の財務省データより/邦貨換算レート:1ドル=81円・1ポンド=132円)


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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.12.01更新

【「脂肪税」でバターが約25円も値上がり】

・デンマークではここ数年、経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均寿命78歳を下回っています。

・そこで政府は10月から「飽和脂肪酸」が一定以上含まれる食品に課税する「脂肪税」を導入しました。

・飽和脂肪酸はバターなどの動物性脂肪に多く含まれ、摂りすぎると悪玉コレステロールが増加し、ガンや心臓疾患を引き起こす原因になるといわれています。

・そのため課税することで、これらの消費を減らして国民の健康を改善し平均寿命を伸ばしたいという考えのようです。

・課税の対象となるのは、2.3%以上の飽和脂肪を含むバター、チーズ、肉、加工食品などで、飽和脂肪1キロあたり16クローネの税金がかかります。

・1クローネを約14円弱で計算すると日本円で約220円になります。

・ハンバーガーでは1個約10円、バターでは約25円の値上がりになります。

・今回の課税により約300億円の税収が見込まれ、バターの消費量は約15%減少すると試算されています。

・このような国民が納得しやすい「健康増進」という目的での増税は他でもあり、スナック菓子や清涼飲料水など塩分や糖分の高い特定の食品に対して課税をしている国もあります。

・日本においては度々たばこの増税論議がされますが、今後は脂肪税のような新たな課税制度が出てくるかもしれないですね。





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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.11.16更新

【決算が近づいてもできる節税対策とは?】

・決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、「短期前払費用の特例」という制度があります。

・通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。

・しかし、一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。

・その条件とは、「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものであること」「期間が1年以内であること」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。

・具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、保険料、借入利息、会費などが挙げられます。

・例えば、月額10万円の事務所家賃について短期前払費用の特例を利用する場合には、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。

・なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても支払い時点で経費に算入することは認められません。

・また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、特例が適用されないことがありますので注意が必要です。


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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.10.26更新

【消費税を納める基準が改正に!】

・個人の場合は前々年の課税売上高が1000万円以下、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1000万円以下(資本金の額または出資の金額が1000万円以上の新設法人を除く)の事業者については、消費税を納める義務が免除されています。

・この消費税の事業者免税点制度が平成23年度に改正されました。今回の改正で免税事業者のうち次に掲げる事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになりました。

・個人事業者では、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1000万円を超える場合。

・法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間(一部を除く)の課税売上高が1000万円を超える場合。

・なお届け出により、事業者は課税売上高に代えて給与支払い等の金額を用いることもできます。

・施行は個人事業者が平成25年から、法人は平成24年10月1日以後開始する事業年度からとなります。

・個人事業者を例に具体的に見てみますと、改正前は課税売上高について平成23年が1000万円以下であれば、平成24年が1000万円を超えた場合でも平成25年においては免税事業者でした。

・しかし改正後は、平成23年の課税売上高が1000万円以下でも、平成24年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1000万円を超えていると平成25年からは課税事業者となります。



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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.09.28更新

【クローゼットの衣服のポケットから通帳が】

・本社事務所の残土置場地中約2mに埋められたスーツケース内、自宅のクローゼットに収納された衣服のポケット内、トランクルームに保管されたダンボール内の金庫や「空茶箱」と表示のある茶箱内。

・これらは平成22年度、実際にあった不正資金の隠し場所です。

・国税庁の平成22年度査察調査発表によると、査察に着手した件数は196件で検察庁に告発された件数が156件でした。

・告発した脱税額は総額213億円で、1件あたりの脱税額は平均で1億3700万円と前年度の1億7100万円より減少しました。

・また、平成22年度中に一審判決が言い渡されたのは152件で、すべてに有罪判決が出され実刑判決は6人でした。

・今回、告発が多かった業種は都市部における地価高騰の影響を受けた不動産業のほか、建設業や運送業などが多くみられました。・主な脱税の手段や方法は、経費の架空計上や課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装したもの、税金を極端に低くしている国や地域に関係法人を設立し、架空の外注費を計上するといった国際取引を利用したものなどがありました。

・こうした特別なケースを除き、私たちは日々懸命に努力し、額に汗した成果の一部を税金として適切に納めています。

・ですからぜひ、これからの日本のために有効活用していただきたいですね。




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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.08.17更新

【社宅の家賃補助は「課税」or「非課税」?】

・会社は福利厚生を充実させて従業員の働きやすい環境を整えます。特に住居は従業員やその家族が安定した生活をするための基礎になります。

・そのため、自社の社宅や借上げ社宅を用意している会社も多くみられます。

・原則的には、社宅は給与の現物支給として扱われ従業員に税金がかかります。しかし、社宅を使用する従業員から、1ヶ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

・賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額になります。

・(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 

・(2)12円×(その建物の総床面積〔平方メートル〕÷3.3〔平方メートル〕) 

・(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

・借上げ社宅の場合は会社自らが借主となり、それを従業員に貸す必要があります。従業員が家主と直接契約している場合の家賃負担については、社宅の貸与とは認められないので注意が必要です。

・なお、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対し、その仕事に従事させる都合上、社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

・社宅に関しては、会社の負担分だけ従業員の給与を抑えれば社会保険料も抑えることができるので、そのような点でのメリットもあります。


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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.07.11更新

【使われているお金は「毎月約7万円」】

私たちが納める税金は暮らしの様々なところで使われています。

医療や年金、福祉などの社会保障費、道路や環境整備などの公共事業費、国の防衛のための防衛費、文教や科学技術発展のための文教科学振興費などいろいろとあります。

そして、小学校や中学校などの教育にも税金は使われています。

では、その教育にはどれだけの税金が使われているのでしょうか?

学校では、机、イス、黒板などの備品や教科書、電気や水道、校舎の維持管理費、職員の人件費など多くの費用が必要となります。

公立学校の教育費は国、都道府県、市町村で負担します。

例えば、教師の給料は国が3分の1で都道府県が3分の2、教科書については国が全額、校舎の修理は市町村が全額、器具などは国と市町村で半分ずつといったように負担の割合が決められています。

これらの教育費を合計して、1年間に児童・生徒一人当たりにどれくらい税金が使われているかを計算した結果が次の数字です。

小学生で約84万円。中学生では約96万円になります。

全日制の公立高校でも約90万円くらいになりますから、小学校に入学してから高校を卒業する12年間では、1000万円以上の税金が使われていることになります。

こうしてみると私たちは、教育のために国民一人一人の大事な税金をたくさん使い支えられながら大人になったことが分かりますね。


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投稿者: 伯税務会計事務所

2011.06.16更新

【38万円の「扶養控除」が廃止に!】

・「控除から手当へ」という流れで、平成23年度から「扶養控除」が改正されました。

・従来は一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する扶養控除が1人当たり38万円ありましたが、今回の改正で廃止となりました。

・また、16歳から23歳未満の特定扶養親族については、扶養控除38万円に加えて25万円の控除がありました。

・しかし、16歳から19歳未満においては、この上乗せ分の25万円が廃止となりました。

・なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢で判定しますので、今年であれば平成23年12月31日現在の年齢ということになります。・例えば今回の改正により、サラリーマンの夫と専業主婦の妻、子どもは中学生(14歳)と高校生(17歳)という4人家族の場合ではどのくらい控除が無くなるかを計算してみましょう。

・まず、中学生の子どもの扶養控除38万円、さらには高校生の子どもの上乗せ分の控除25万円、合計で63万円の控除が無くなります。

・「控除」が無くなり、所得税などが増える代わりに「子ども手当」が支給されるため、「控除から手当へ」という図式になります。

・しかし、今の日本は新たなスタートに向けて多額の予算が必要となるため、これからいろいろと考えなくてはならないのが現状です。

・そのため、今後の「扶養控除」の動きについても目が離せません。

立川市・国分寺市で遺産・相続の費用でお悩みなら伯税務会計事務所

投稿者: 伯税務会計事務所

2011.06.01更新

投稿者: 伯税務会計事務所

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