2010.07.02更新

【法人税率0%の地域に会社を移したら?】

・世界の法人税率は、最も水準の高い40%台の日本やアメリカなどをはじめ、なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。

・「じゃあ、法人税が無いケイマン諸島に会社を移そうかな...」と、真剣に考えたくなりますね。

・日本では、「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを「内国法人」と呼んでいます。

・逆に、「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法人」のことを「外国法人」と呼んでいます。内国法人の場合、国内はもちろんのこと海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。つまり、日本に本社のある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店をつくり、ケイマン諸島で所得を得たとしても、その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになります。

・では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、日本に支店をもつ外国法人をつくったとします。この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人税率0%が適用され「法人税は不要」かと言えばそうはなりません。外国法人の場合は、「日本で生じた所得に対してのみ」日本の法人税率で課税されるのです。

・つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売をして得た所得は、日本の高い法人税率から逃れることはできないということですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.06.06更新

【固定資産税の節税にはこんな方法も!】

・「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金の1つではないでしょうか。しかし、その計算方法や節税方法について詳しくご存知の方は少ないかもしれません。

・節税方法のひとつに、住宅用地の軽減というものがあります。これは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平米までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。

・例えば、住宅の建っていない200平米までの土地で、固定資産税が仮に30万円であった場合、そこに住宅を建てると住宅用地の軽減が適用され、固定資産税は5万円となります。

・また、現在の住まいとは別に、先代から受け継いできた土地などがあり、更地の状態で何も利用されていないといったケースもあると思います。

・このようなときは、固定資産税の「一定の用途に使用される土地については非課税」という規定を利用する方法もあります。

・例えば、幼稚園などの園児の遊び場として無償で貸与することにより、非課税にするといった方法がそれです。

・しばらくの間、利用する予定がない土地であれば、そうすることによって社会貢献にもなりますし、また園児が楽しく遊ぶ姿も見られます。その上、高い固定資産税が非課税になるならば考えてみる余地はあるかもしれませんね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.05.08更新

【グリーン車の利用料は、経費にできるの?】

・「出張の際には、通常とは異なる環境での仕事になるため、肉体的にも精神的にも負担がかかります。そこで、せめて移動中の負担を軽減するために、グリーン車やビジネスクラスなど、普通より上のクラスで移動できるようにしたいと思うのですが、その分の費用は経費として認められるのでしょうか?」という質問がありました。

・このような場合、一概には言えませんが会社に旅費規程があること。そして、グリーン車などの利用が、その規程に基づいていること。

・また、そもそもその旅費規程自体が、その利用を「職務に必要と認められる範囲」で定められていること。これらの要件を満たしていれば、経費として認められるでしょう。

・一般的には、社長や取締役など重要ポジションの人はグリーン車、部長や課長クラスは指定席、その他の社員は自由席というように、その人の会社におけるポジションによって、利用できるかどうかを旅費規程で定めているところが多いようです。

・では、「旅費規程がない会社では、経費として認められないのか?」という疑問が生まれます。この場合、それが「職務に必要と認められる範囲」での利用であれば、必ずしも「旅費規程がないからダメ」とはなりませんが、やはり旅費規程はあった方が良いでしょうね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.04.26更新

【もし万が一、災害に遭ったときには】

・今年に入ってハイチ、南米チリで大規模な地震があり、多くの方が被害に遭われました。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大きな打撃を与えます。

・そのため万が一、災害に遭ったときは税金面での配慮があります。震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法による「雑損控除」、または災害減免法による「税金の軽減免除」のいずれか有利な方法を選び、税金の全部、または一部を軽減することができます(確定申告が必要)。

・「雑損控除」は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られ、別荘や事業用のものは対象になりません。なお、発生原因が「害虫などの生物による異常な災害」や、災害以外に「盗難」「横領」も含まれます。損失が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以後3年間は繰り越して控除することができます。

・一方「税金の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)が、その時価の半分以上で、且つ災害にあった年の所得が1000万円以下の人が対象となります。

・軽減される税金の額は、その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。

・また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもありますので、万が一の事態には最大限のサポートをさせていただきます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.03.21更新

【交通違反の「反則金」は経費になるの?】

・「従業員が社用車を使用しての営業活動中に、駐車違反で反則金を科せられました。業務遂行中の違反のため、どのように取り扱えばよいのでしょうか?」という交通違反の反則金についての質問がありました。

・そもそも交通違反や交通事故などの「反則金」や「罰金」は、個人に対して科せられるものです。

・ですから、基本的には法人(会社)自体に責任はありません。しかしながら、業務の遂行中になされた行為でもあります。

・そこで会社で処理をする場合には、法人の費用(租税公課)とすることもできます。

・ただし法人税では、反則金や罰金などについては損金不算入(税金の計算上は経費にできない)となり、税の負担が生じます。

・また、反則金分を給与に上乗せするという方法もあります。

・この場合、従業員であれば法人の損金となりますが、役員は役員賞与になるので損金となりません。

・なお、従業員でも役員でも所得税の源泉義務が発生しますのでご注意ください。このように会社がどの方法をとるかによって、「法人」や「個人」の税金の取り扱いが異なります。

・会社内で統一性を図るためにも、これを機に社内規定の中に「交通違反の取り扱い」を定めておくと良いかもしれませんね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.02.03更新

【「地球」や「人」に優しいとお財布が暖かに!】

・自己資金で既存の住宅に特定の改修工事をした場合、所得税が減税されるという特例措置が昨年の4月に創設されました。

・これは平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、ご自身が居住される住宅を「省エネ改修工事」や「バリアフリー改修工事」した場合に適用される制度です。

・また「省エネ改修工事」と併せて太陽光発電装置を設置した場合にも減税の対象となりますが、それぞれの改修工事には、いくつかの条件がありますので事前に確認が必要です。

・さて、気になるのは減税額ですね。計算方法は「実際に改修工事にかかった費用」か、国が工事の種類ごとに定めた金額で計算した「標準的な工事費用」の「どちらか少ない金額」の10%となります。

・これによって計算された金額が所得税から控除されることになりますが、最大控除可能金額は20万円。太陽光発電装置設置の場合は30万円と上限が決められています。

・例えば、本来は25万円の所得税を納める人が省エネ改修工事をしたとします。実際の改修工事にかかった費用が150万円。国が定める標準的な工事 費用が200万円だとすると、150万円のほうが少ない金額となるので、その10%の15万円が控除されます。

・よって、25万円から15万円を控除した10万円が納める所得税となります。

・地球や人に優しくするとお財布も暖かになる嬉しい制度ですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.01.12更新

【インターネットで簡単に参加できる「公売」】

・滞納処分により差し押さえられた財産を、入札の方法などによって売却する制度のことを「公売」といいます。

・差し押さえ財産は、不動産や骨董品、ゴルフ会員権などの「高価な品」というイメージがあるかもしれませんが、中にはギターや焼酎などという身近な品もあります。なお、民間オークションサイトを利用して行う公売のことを「インターネット公売」といいます。

・インターネット公売は、これまでのように公売会場へ出向かなくても参加できるため、以前に比べて多くの人が参加可能となりました。

・昨年では、大阪国税局が差し押さえた高級外車「ロールスロイス」に148件もの応募が殺到しました。この車は、1938年式の「フーパー・サルーン」と呼ばれる型で、吉田茂元首相が愛用したものと同型だそうです。最低落札価格は980万円からスタートし、なんと約1100万円で落札されました。

・国税庁のインターネット公売では、一昨年の高級外車「ベントレー」が約1325万円で落札されており、動産部門ではそれに次ぐ高額となりました。

・なお、国税庁のホームページでは、このような公売情報が随時更新されています。ご興味があるようでしたら、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.12.14更新

【亡くなった方の住民税納付書が届いた場合は・・・】

・約半年ほど前のことです。今年の1月に、長年連れ添ったご主人を亡くされた方
 からご質問がありました。

・それは「先日、市役所から住民税の納付書が届きました。主人は亡くなっている
 のですが、納めなくてはいけないのでしょうか?」というものでした。

・そもそも「住民税」は、「1月1日現在に居住している市町村」に納付義務が発
 生します。そのため、今回のご質問のケースでは、ご主人がお亡くなりになら
 れたのが1月1日より後になるため、納税義務が発生することになります。

・なお、お亡くなりになられた方の住民税は、相続人が代わって納付しなければ
 なりません。

・ではなぜ、このようなケースが起こるのでしょうか?

・それは、税金の計算方法に理由があります。住民税は、前年分の所得をベースに
 計算されます。サラリーマンであれば会社で行う年末調整、自営業者などでは3
 月15日期限の確定申告で前年の所得が確定します。市町村は、これらのデータ
 が集計された後に、各役所単位で住民税の計算を行います。そして、サラリーマ
 ンに関しては天引き額を会社に通知し、確定申告者については、毎年6月頃に各
 自へ納付書を送付します。

・このような仕組みのため、今回のような不可解なケースになってしまうことも
 あるのです。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.11.09更新

【政権交代で今後の税制はどうなるの?】

・今年の夏は政治が大きく動きました。さて、政権が交代したことにより、税制はどのように変わるのでしょうか?

・今回いくつか変わる候補のなかに、自動車関連の暫定税率廃止というものがあります。現在、1Lあたりガソリンで25.1円、軽油で17.1円の課税がされています。また、自動車重量税においては0.5トンあたり3800円、自動車取得税は2%が暫定税率として本来の税率に上乗せされています。

・これらは1973年のオイルショックに、石油消費を抑制する目的で導入されたのがはじまりです。

・そもそも暫定税率とは「特定の政策目的のために、一時的に本来の税率とは異なる税率を適用する」ものです。ですから、目的が達成されれば元に戻すのが本来の姿なのですが、三十数年前から現在まで続いてきたのが、この自動車関連の暫定税率です。

・今回、これを見直すために暫定税率を廃止し2.5兆円の減税をするとともに、ガソリン税、軽油引取税は、地球温暖化対策税(仮称)として一本化。自動車重量税と自動車税も一本化。自動車取得税については、消費税との二重課税を回避する観点から廃止の方向で議論を行っていくようです。

・当時に比べてグローバル化が進み、時間の流れも圧倒的に早い現代だからこそ、その時代に応じた国民が納得できる税制改正をおおいに期待したいものですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.10.22更新

【ビール1缶あたりの税額、ご存知ですか?】

・ビール類の2009年上半期(1~6月)出荷量で、「発泡酒」と「第三のビール」のシェアが初めて5割を超え、「ビール」の出荷量を抜いたそうです。不況下の節約志向を受けて、価格帯が割安な新ジャンルの「第三のビール」が一層人気を集めているのが原因のようです。

・現在、ビール類はビール・発泡酒・第三のビールがあり、これらは、お酒の定義や分類、税率など基本的な事項が定められている「酒税法」により分類されています。そして、この酒税法ですが、たびたび改正が行われています。

・ビールより税率が低く、売れ行きを伸ばした発泡酒は、1996年10月と2003年5月の二度、税率が引き上げられました。その後、第三のビールが誕生し、発泡酒に変わって伸びてきたのですが、2006年5月には第三のビールも最大で350ml缶で3.8円の増税となりました。

・現在、350ml缶のビールでは77円、発泡酒では約47円、第三のビールでは28円が課税されています。このように比較すると、まだまだ発泡酒や第三のビールの課税額は少ないようです。

・ただでさえ税収不足に苦しむ政府ですから、この勢いで第三のビールが伸び続けると、再度「増税」ということも十分に考えられます。今後もビールメーカーの新商品開発と、国の課税強化のイタチごっこは続きそうです。

投稿者: 伯税務会計事務所

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